SESのエンジニアは、お客様のオフィスで社員と同じ席に座って働くことも少なくありません。そのため現場では、つい社員と同じように仕事を頼んでしまいがちです。しかし、SESのエンジニアに発注側が直接指示を出すと「偽装請負」と判断されるおそれがあります。
偽装請負はSES企業だけでなく、発注側にもリスクがあります。この記事では、判断の基準と、現場で起きやすいNG例、発注側が取れる対策をまとめます。
この記事のポイント
- 偽装請負とは、契約は請負・準委任なのに、実態が派遣(発注側の指揮命令)になっている状態
- 作業の指示、勤怠の管理、残業の指示を発注側が直接行うのは典型的なNG
- 指示はSES企業の責任者を通す、業務範囲を契約で明確にする、が基本の対策
偽装請負とは
偽装請負とは、契約書の上では請負契約や準委任契約(SES)なのに、実際には発注側がエンジニアに直接指示を出して働かせている状態のことです。実態は労働者派遣と同じなのに、派遣のルールを守っていないことが問題になります。
労働者派遣を行うには国の許可が必要で、派遣先にも受け入れ期間の制限などのルールがあります。契約の名前だけをSESや請負にして、これらのルールを避けることは認められていません。
判断の基準
偽装請負かどうかは、契約書の名前ではなく、現場の実態で判断されます。基準として使われているのが、厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号、いわゆる37号告示)です。
この基準では、主に次のような点を、受託側(SES企業)が自分で行っているかが見られます。
- 業務の遂行方法:作業の進め方の指示や、仕事の評価を受託側が行っているか
- 労働時間の管理:始業・終業時刻、休憩、残業・休日出勤の指示を受託側が行っているか
- 服務規律・配置:職場のルールの指示や、誰をどの業務に就けるかの決定を受託側が行っているか
- 事業としての独立性:受託側が自らの責任で業務を処理しているか
現場で起きやすいNG例
悪意がなくても、日々のやり取りの中で次のようなことが起きがちです。
- 発注側の社員が、SESのエンジニアに直接タスクを振ったり、作業の順番を指示したりする
- 発注側の社員が、エンジニアの出退勤を管理したり、遅刻を注意したりする
- 「今日は残業してほしい」「土曜も出てほしい」と、エンジニアに直接頼む
- 発注側の社員と同じ朝会・評価面談に参加させ、個人の仕事ぶりを評価する
- 契約にない業務(電話番、来客対応など)を、その場の判断で頼む
特に、SES企業の責任者が現場にいない「エンジニア1名だけの常駐」では、発注側から直接指示が出やすくなります。
発注側が負うリスク
偽装請負はSES企業の問題と思われがちですが、発注側にもリスクがあります。
- 行政指導・企業名の公表:労働局の調査で是正指導や勧告を受け、改善されない場合は企業名が公表されることがあります。
- 労働契約申込みみなし制度:違法な状態と知りながら受け入れていた場合、発注側がそのエンジニアに労働契約を申し込んだものとみなされます(労働者派遣法第40条の6)。エンジニアが承諾すれば、発注側に直接雇用の関係が生じます。
- 取引先・社会からの信用低下:法令違反として報道されれば、採用や取引に影響が出るおそれがあります。
偽装請負を防ぐための対策
1. 指示はSES企業の責任者を通す
作業の依頼や優先順位の変更は、SES企業側の責任者(リーダーや営業担当)に伝え、そこからエンジニアに指示してもらう形にします。チャットツールでも、発注側とSES企業の責任者がやり取りするチャンネルを分けておくと運用しやすくなります。
2. 業務範囲を契約書で具体的に決める
「開発業務一式」のようなあいまいな書き方ではなく、担当する工程やシステム、成果として報告してほしい内容を具体的に書きます。範囲が明確なら、契約外の作業を頼んでしまうことも防げます。
3. 勤怠管理はSES企業に任せる
出退勤の記録や、休暇・残業の承認はSES企業側で行います。発注側は、精算に必要な稼働時間の報告を受け取るだけにします。
4. 社内の担当者にルールを共有する
違反のきっかけは、現場の社員の何気ない一言であることがほとんどです。外部エンジニアを受け入れる部署には、「直接指示しない」「困ったら責任者に連絡する」というルールを事前に共有しておきましょう。
5. 直接指示が必要なら、派遣契約を検討する
どうしても社員と同じように直接指示を出したい業務であれば、SESではなく、許可を持つ派遣会社との派遣契約が適しています。業務の性質に合った契約を選ぶことが、いちばん確実な対策です。契約形態の違いはSESとは?派遣・請負との違いで解説しています。
まとめ
偽装請負は、契約書ではなく現場の実態で判断されます。SESを活用するときは「指示はSES企業の責任者を通す」「業務範囲と勤怠管理の担当を明確にする」の2点を押さえておけば、多くのトラブルは防げます。
株式会社ビズカレッジでは、ご契約時に業務範囲と連絡体制をすり合わせ、参画後も当社担当が定期的に状況を確認しています。はじめてSESを利用する企業さまにも、わかりやすくご説明しています。
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本記事は一般的な情報の提供を目的としたものであり、法的な助言ではありません。個別の契約や運用については、弁護士・社会保険労務士などの専門家、または管轄の労働局にご確認ください。